鎌ケ谷・白井・松戸で相続・遺言のことはお任せ下さい
こうもと司法書士事務所
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷二丁目4番12号(1F)
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不動産(土地や建物)の所有者が亡くなられた際に、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。相続登記を申請するためには、誰がどの不動産を相続するか決める必要があります。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局で行います
(当事務所はオンライン申請により、全国の相続登記に対応しています)。
遺言で決まっている場合、遺産分割協議の上で決定する場合など、方法は様々です。不動産ごとに相続人を変えたり、共有名義で相続することも可能です。
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続登記を行わないでも、罰則が科せられることはありません。但し、2023年より相続があったことを知ってから3年以内に相続登記をしないと過料が科せられるよう、法律改正が行われる予定です。
相続登記をしないままだと、更なる相続が発生して面識のない相続人が出てくるなど、相続関係が複雑化してトラブルになる可能性もあります。また、相続登記が完了してないと不動産を売却することができなくなります。
早めにご相談の上、相続登記を完了させることをお勧めします。
相続関係を確認するためにはたくさんの戸籍を集める必要がありますが、複数の市町村にまたがる場合など、司法書士に依頼した方がスムーズに手続きが進められます。
相続関係を証明するためには、原則として、被相続人(亡くなった方)について、出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があります。戸籍は本籍地の市町村でのみ発行されますので、住所地と本籍地が異なる場合は、他の市町村から戸籍を取り寄せる必要があります。
ご依頼により調査を行った結果、固定資産税の納税通知書に載っていない物件や共有持分(道路・ゴミ置場・駐車場部分など)が把握できる場合があります。
手続から漏れてしまった物件についてはあらためて相続登記が必要となるため、手続きの負担が増えます。物件数が多い場合には特に注意が必要です。
また、登記簿を確認すると古い抵当権や仮登記などの記録が見つかることもあります。そのまま放置しておくと手続が複雑化し、将来的に売却や融資の際に支障が出ることが予想されるので、発見次第早めに抹消しておく方がよいでしょう。
戸籍を確認し、相続人の調査から行います。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。誰が相続人であるか、各相続人の法定相続分はいくらになるか、確認しておくことがとても重要になります。
養子縁組、代襲相続、異父母兄弟の存在、婚姻、離婚など、様々なケースがありますので、相続関係は戸籍からよく確認する必要があります。
遺産分割協議書の作成や、自筆の遺言があれば遺言の検認、負の遺産が多い場合の相続放棄が必要になる場合もあり、相続登記だけでなく、相続に関するさまざまな問題に司法書士は対応可能です。また、必要に応じて他の専門家をご紹介できます。
相続登記おまかせプラン | 80,000円(税込み88,000円) |
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相続登記シンプルプラン | 60,000円(税込み66,000円) |
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※登録免許税や戸籍取得時の印紙代、各種証明書発行料金、郵便料金、交通費等の実費が別途発生します。
※相続関係その他の事情によって報酬額が異なる可能性があります。ご依頼の前に詳細なお話を伺った上でお見積もり致します。
戸籍謄本等の必要書類の収集から、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、登記申請まですべてお任せ頂けるプランです。
通常の相続で必要になる手続きのほとんどが含まれており、不動産や相続人が多くても、ほとんどの方がこのプランの範囲内に収まります。全て安心してお任せ頂ける、当事務所で一番人気のプランです。
プランの内容 |
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費用 | 報酬88,000円+実費(登録免許税、戸籍謄本等の印紙代、郵送料等) |
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戸籍謄本や必要書類の収集も含めておまかせ頂けるプランです。法定相続分どおりの相続や、遺言書がある場合など、相続関係がシンプルであればこちらのプランがおすすめです。
プランの内容 |
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費用 | 報酬66,000円+実費(登録免許税、戸籍謄本等の印紙代、郵送料等) |
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お電話、又はメールにてお気軽にお問合せください。
ご希望の日程・時間を伺って、面談の日程を調整いたします。
初回のご面談は無料です。ご相談は原則として面談形式での対応です。
詳細な相続手続きの流れや、必要書類、費用などお伝え致します。また、電話では伝えにくいことなども司法書士が直接アドバイスします。親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
その場で決断を迫ることはございませんので、一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
・初めに、被相続人(亡くなった方)の生まれてからお亡くなりになるまでの全ての戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人を確定いたします。
遺言書がない場合、相続財産である不動産を誰が相続するのか、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。
どのように遺産を分割したらよいかわからない場合などは、アドバイスもさせて頂きますのでご安心下さい。
既に不動産を相続する方が決まっていれば、その内容に合わせて書類を作成しますので遺産分割協議は不要です。
上記Step4で、相続人全員で決定した遺産分割の内容を反映した遺産分割協議書及び登記関係の書類を当事務所で作成します。
遺産分割協議書へは署名及び実印で捺印をお願いします。併せて、相続人全員の印鑑証明書をご取得ください。
署名押印の手続きは、郵送で行っていますので何度もご来所いただく必要はありませんので、ご安心下さい。
相続登記の申請書を作成し、その他必要書類を添付して法務局へ提出します。
2〜3週間で相続登記手続きが完了します。
登記完了後は、新たに発行された登記識別情報通知書(権利証)、不動産の登記簿謄本、お預かりしていた遺産分割協議書、戸籍類一式をご返却します。
ご自宅(一戸建て)の相続登記
調査の結果、道路部分やゴミ置場部分にも名義がありました。
手続きが正確に完了するのか、費用がいくらになるか、不安でした。
当初は自身で手続きを進めることも考え、法務局に相談に行きましたが、
手続きを完了させるのは難しそうとのことで、ご相談がありました。
相談は事務所へ行く必要があるのかと思っていましたが、自宅まで来てもらえました。
しかも相談料・出張料は無料でした。
説明も丁寧で、費用も明確で依頼前に提示して頂き、安心してお願いすることができました。
相続不動産は一戸建てでしたが、調査した結果、敷地と建物以外にゴミ置場と道路部分もありました。自分で手続きした場合だと、わからなかったことなので、非常に助かりました。