鎌ケ谷・白井・松戸で相続・遺言のことはお任せ下さい
こうもと司法書士事務所
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亡くなられた方(被相続人)が残した借金や財産を相続しない方法です。
相続人になると、亡くなられた方の財産だけではなく、借金も引き継ぐことになります。
財産だけ相続し、借金を放棄することはできません。相続放棄をすることで、財産を引き継ぐことはできませんが、借金や滞納した税金、保険料、水道光熱費の支払い義務なども一切承継せず、法律上最初から相続人ではなかった扱いになります。
よくあるケースとしては、他の相続人に対して、「一切相続しません。」と口頭で伝えたり、書面を提出することです。しかし、これでは、正式な相続放棄にはなりません。カード会社や消費者金融から請求があった場合に、法的に相続放棄を主張することができず、支払い義務を拒むことはできません。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して、受理してもらう必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所で申述すれば必ず認められるわけではありません。法律の要件が揃っている場合に初めて認められるものです。
当事務所では、法令及び裁判例を徹底的に研究し、ご依頼者様の事情に合わせた適切な相続放棄申述書を作成いたします。相続放棄手続は、豊富な業務実績のある専門家に任せることを強くおすすめいたします。
被相続人(亡くなった方)に借金があれば、相続放棄をする際に、その相続財産の調査をする必要があります。
具体例としては
①被相続人が貸金業者などから多額の借入れがあったが、利息を払いすぎていたため、既に借金はなくなっており、過払い金が発生していて相続人は過払い金を請求できる権利をもつことになります。
②被相続人が、身内や親族の相続権を持っており、遺産分割協議が未了であった。調査したところ不動産や現金を相続できる可能性があり、借入れや税金の滞納分の支払いも十分可能である。
これらは、当事務所でこれまで取り扱ったお客様のケースです。
この場合、いったん相続放棄手続きをしてしまうと、その後、相続放棄を撤回することは不可能です。
被相続人の状況の調査や相続放棄手続きの要否は、専門家でないと難しいです。
相続放棄は家庭裁判所での手続であり、相続の発生からわずか3ヶ月という短期間に行う必要があります。仕事などで平日の日中に動くことができない方にとっては、ご自身で対応することが現実的に難しい場面があります。
当事務所にご依頼いただければ、手続を代行いたしますので、平日の日中に時間がとれない方の手続もスムーズに進めることが可能です。なお、当事務所では相続放棄手続の相談は平日夜間・土日も対応しております。お気軽にお問合せ下さい。
また、相続放棄完了後も、貸金業者や役所などがら、支払いの督促や状況確認の連絡が入ることも多々あります。ご依頼頂ければ、当事務所が窓口となって債権者へ適切に対応いたしますので、自らご対応いただく必要はございません。
相続放棄手続きサポート | 50,000円(税込み55,000円) |
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※戸籍取得時の印紙代、各種証明書発行料金、郵便料金、交通費等の実費が別途発生します。
※相続関係その他の事情によって報酬額が異なる可能性があります。ご依頼の前にくわしくお話を伺った上でお見積もり致します。
戸籍謄本等の必要書類の取得から、借金や税金滞納の有無の調査、申述書の作成・提出、
照会書の回答、相続放棄申述受理証明書の取得、貸金業者などへの通知など、相続放棄に
関する手続きは全て当事務所が代行する手続きです。
プランの内容 |
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お電話、又はメール、LINE(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の日程・時間を伺って、面談の日程を調整いたします。
初回のご面談は無料です。ご相談は原則として面談形式での対応です。
詳細な相続手続きの流れや、必要書類、概算の費用などお伝え致します。親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
よくある質問としては、
・相続放棄をしたいが、何をしたらいいのか分からない?
・相続放棄をしたらなにか困ることはないの?
・こんな処理をしてしまったけど、相続放棄はできるのか?
すべてお答えさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
その場で決断を迫ることはございませんので、一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
お手元に戸籍や住民票などございましたら、当事務所へお預け下さい。
お手元になければ、当事務所で代行して取得することも可能です。
また、不動産や預貯金の有無、カード会社や消費者金融の借入状況を確認するための信用情報機関への照会、税金や保険料の未払いの有無を確認を当事務所で代行することもできます。
相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きをすることを裁判所に申出るための書面です。
財産の調査結果や取得した戸籍類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成しますので、ご署名・ご捺印をお願いします。
郵送での対応も可能ですので、何度も当事務所へ足を運んでいただく必要はありません。
当事務所から管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書等を提出いたします。
管轄の裁判所とは被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続放棄申述書の提出後、家庭裁判所から1~2週間程度で
照会書、又は回答書という書面が普通郵便で送られてきます。
照会書等の各質問に回答を記入し、認印にて押印の上、裁判所へ返送します。
(記入する内容等で、不明点があれば当事務所で対応致しますのでご安心下さい。)
提出した照会書等に問題なければ、家庭裁判所から、ご自宅宛へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで相続放棄は受理されたことになります。
必要に応じて、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。
借入がある場合、相続放棄申述受理証明書を取得し、原本又はコピーを貸金業者やカード会社に送付すると、原則として以後、連絡がくることはありません。
貸金業者やカード会社への対応も、当事務所で行っております。
疎遠だった父親が財産を残さず死亡し3カ月経過した後、
カード会社から父親の借金の督促状が届いたため相続放棄した事案。
相談者の両親は約10年前に離婚して以来、父親とは音信不通状態でした。
督促状で初めて父親が亡くなったことを知り、ご相談がありました。
カード会社からの借入額がそれほど多額ではなかったため、
返済してもよいとも考えられていました。
信用情報機関に紹介をした結果、他のカード会社や消費者金融でも借入があり、
総額は250万円以上でした。
さらに税金の滞納が100万円以上あり、
預貯金はほぼ無く、かつて住んでいた自宅も売却済みで、財産は皆無でした。
上記の調査結果を報告したところ、相続放棄手続きを行うことを決断されました。
相続開始から3カ月以上経過していましたが、亡くなったことを知ったのはカード会社からの連絡である旨の上申書を添付して相続放棄を申立てました。
申立ては無事に受理されました。
兄が亡くなった後、兄の銀行口座から預金を引き出し、使ってしまったが
相続放棄申述を行い、受理された事案。
兄が亡くなった後、キャッシュカードが使えたので、口座から預金を引き出し、
兄の葬儀費用の一部を支払った。
その後、兄の資産を調べた結果、多額の税金滞納や借入があり、相続放棄を行おうと思ったが
既に預金を引き出した後だったので、どうすればよいかご相談がありました。
相続放棄を行う場合でも、遺産を葬儀費用に充てる場合は、財産の処分とは見なされないため、相続放棄手続きが可能である旨を伝えました。
但し葬儀の規模が華美でないことや、墓地や墓石の購入はできないことはお伝えし、了承して頂いた上で相続放棄手続きを行い、無事申述は受理されました。