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こうもと司法書士事務所

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成年後見手続サポート

成年後見申立サポートのご案内

成年後見申立サポート

当事務所では、成年後見分野に積極的に取り組んでいます。身内の方の判断能力が衰え、財産管理に不安が生じたとき、将来に備えて任意後見人の選任を検討する場合、また漠然と不安があるがどうすべきかわからない場合にも、お気軽にご相談下さい。

こんな方におすすめです!

  • 手続きを全て専門家に任せたい。
  • 忙しくて手続きに時間が使えない。
  • 定期貯金や保険を解約し、介護費用や入院費に充てたい。
  • 認知症の家族の不動産を売却する必要がある。
  • 金融機関やケアマネージャーから成年後見の申立てをするように言われた。
  • 裁判所に行ったことがないので不安だ。
  • 第三者に依頼して確実に手続きを進めたい。

サービス内容

  • 戸籍謄本の取得
  • ​登記簿謄本・名寄帳の取得
  • 財産の調査
  • ​​申立書類の作成・提出
  • 財産目録の作成・提出
  • ​​家庭裁判所での面談同席
  • 後見人就任後の初回報告作成サポート

記の手続を全て弊所にて代行します!

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害、病気や事故などによる脳機能障害によって、判断能力が不十分になった人が、生活をする上で不利益を被らないよう、成年後見人という支援者が本人に代わり、適切な財産管理や契約行為の支援を行うための制度です。

成年後見制度において支援してもらう人を「被後見人」、支援する人を「成年後見人」といいます。成年後見を利用するには家庭裁判所に申立を行い、家庭裁判所が申立を認めると、成年後見人が選任されます。

成年後見人は、被後見人に代わって、預貯金や不動産などの財産を管理したり、介護サービスや施設入所の契約を行います。

成年後見制度は、後見人の選び方によって、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分けられます。

法定後見とは

法定後見とは、認知症などにより判断能力が衰え、本人では財産の管理が難しい状態となった場合に、本人や親族が家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、後見人を選んでもらいます。

本人の判断能力が衰えてから家庭裁判所に申立てをするため、いつでも成年後見制度を利用することができます。

申立ての際、親族などご本人が信頼していた方を後見人の候補者とすることはできますが、実際に誰を後見人にするかは裁判所が決めるため、その方が成年後見人には選ばれず、第三者の司法書士や社会福祉士が成年後見人になることもあります。

ご本人が希望される方を成年後見人にするためには、判断能力があるうちに、後述する「任意後見制度」の利用をご検討下さい。

法定後見の類型

法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。
「後見」が最も判断能力が欠ける状態で、「保佐」が中間、「補助」が最も軽い類型になります。実際にどの類型に該当するかは、医師の診断や鑑定結果に基づいて判断されます。

後見

常に判断能力が欠けている方に、「成年後見人」が選任されます。
成年後見人は、法的権限として、非常に広範囲の代理権と取消権を付与されます。これらの権限を用いて、財産管理を行い、様々な契約などを本人に代わって行い、本人に不利益な契約を取り消すなど、本人を保護します。

保佐

判断能力が著しく不十分な方には「保佐人」が選任されます。
軽い認知症や発達障害などで判断能力は不足するものの、日常生活は自分でできると判断された場合に適用されます。
保佐人は、法的権限として、包括的な同意権と取消権を付与されます。但し代理権は付与されません。代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申立て、必要な範囲で代理権を持つことになります。
保佐人は、本人が重要な契約などを行うのを支援します。その契約が妥当であれば同意し、不利益を被る可能性がある場合は、それを取り消します。
また代理権が付与されている場合は、その範囲内で、財産管理を行い、様々な契約などを本人に代わって行い、本人に不利益な契約を取り消すなど、本人を支援します。

補助

判断能力が不十分な方には「補助人」が選任されます。
判断能力が多少不足するものの、日常生活には問題ない場合に補助人がサポートを行います。保佐人は、代理権や同意権、取消権が必要な場合に、家庭裁判所へ権限付与の申立てを行い、その範囲内で本人を支援します。
あくまで権限が付与されている場合に限り、財産管理を行い、契約が妥当であれば同意し、不利益を被る可能性がある場合は、それを取り消します。

任意後見とは

任意後見とは、将来、自分の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を自分で決めておく制度です。

任意後見契約

任意後見契約とは、任意後見人の候補者と一緒に、公証役場で公正証書で契約を締結します。公正証書の中で、誰を後見人にするのか、将来の財産や身の回りのことについて、自分の希望や報酬を具体的に支援者に頼んでおくことができます。

いつ任意後見が開始するのか

本人の判断能力が衰えてきたとき、任意後見人から家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、監督人選任後に後見が開始します。
任意後見人は監督人の監督を受けながら、後見事務を行い、定期的に財産状況や収支状況を報告しなければなりません。

成年後見申立サポートのメリット

ご要望に沿った書類作成を行います。

成年後見の申立ては、家族や親族の希望する候補者が、必ずしも後見人に選任されるわけではありません。認められるものです。本人の財産状況や事情、候補者の生活状況なども勘案し、本人の財産保護と生活のために誰が後見人にふさわしいかを家庭裁判所が判断した上で選任します。

当事務所では、ご要望やご事情をお伺いした上で、依頼者様のご要望に沿えるように
申立て書類を作成致します。また、司法書士である私自身が実際に後見人として活動しており、後見人に就任する際の心構えや気をつけた方が良い点等も含めて、ご家族や親族が後見人として選任されるためのアドバイスも行います。

手間と時間を大幅に削減できます。


例えば、成年後見の申立手続きと、成年後見人就任後に必要な手続きで、
標準的なものだけでも以下の作業を行う必要があります。

申立書作成
申立事情説明書作成
親族関係図作成
財産目録作成
収支報告書作成
後見人等候補者事情説明書作成
戸籍取得
住民票取得

これらの書類をすべて収集・作成するのは非常に困難です。

どの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業になりますし、
財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成に関しては専門的な知識が必要になります。

司法書士に依頼すれば、こうした書類の収集や作成をお客様に代わってすることでき、
手間と時間を大幅に削減することができます。

状況によって適切な手続きをご提案します

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類の制度があり、「法定後見」はさらに「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれ、本人の状況や目的により、どの手続を選ぶかは異なります。

また、成年後見は、本人の意思の尊重や本人や親族の方の経済的事情・財産状況なども考慮して、ケースバイケースの対応が必要となります。

場合によっては、成年後見でなく、生前贈与や遺言、家族信託といった手続きのほうが望ましいケースもあります。

当事務所では、お客様のご事情やご要望をしっかりとお伺いした上で、最適なお手続きをご提案致します。

成年後見サポートの料金表

法定後見申立手続き 80,000円(税込み88,000円)
任意後見手続きサポート 100,000円(税込み110,000円)

公証役場の手数料や戸籍取得時の印紙代、各種証明書発行料金、郵便料金、交通費等の実費が別途発生します。

※その他の事情によって報酬額が異なる可能性があります。ご依頼の前にくわしくお話を伺った上でお見積もり致します。

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