鎌ケ谷・白井・松戸で相続・遺言のことはお任せ下さい
こうもと司法書士事務所
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷二丁目4番12号(1F)
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ご自身が亡くなった後に、残された家族や親族が争ったり、悩んだりしないように、遺言書を作成することは一番の相続対策になります。
ご自身では大丈夫だと思っていても、実際は争いが生じることも多々あります。
遺言書を作成してご自身の想いを残しておくことは、亡くなられた後のトラブルを防止し、相続人の負担を減らすことにもつながります。
遺言書を有効なものにするためには、法律で定められた形式で作成する必要があることから、専門家のサポートのもとで作成することをお勧めします。
以下のような方は遺言書作成がおすすめです。
公正証書遺言作成 | 88,000円(税込) |
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自筆証書遺言作成 | 88,000円(税込) |
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遺言執行費用 | 165,000円(税込)~ |
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遺言書検認手続 | 55,000円(税込) |
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※公証役場の手数料や戸籍取得時の印紙代、各種証明書発行料金、郵便料金、交通費等の実費が別途発生します。
※相続関係その他の事情によって報酬額が異なる可能性があります。ご依頼の前にくわしくお話を伺った上でお見積もり致します。
遺言書は、ただ作ればよいというものではありません。遺言書を作成することが目的ではなく、ご自身の要望や思いを実現させる方法の一つとして、遺言書作成を提案致します。
当事務所では、遺言書を作成する前に、作成する目的やご要望をしっかり伺った上で、納得のいく遺言を残すためのお手伝いをさせて頂きます。
遺言書の作成を、家族に内緒にされる方は多いです。司法書士は法律で秘密保持義務が定められておりますので、第三者に口外することはありません。公正証書遺言を作成する場合、公証役場との連絡、日程調整等もすべて当事務所が代行致します。作成に必要な証人2名も当事務所で手配致します。
遺言書作成後、ご希望の方は定期的に依頼者様にご連絡・ご訪問させていただき、財産やご自身の状況に変化はないか、遺言の内容を考え直す必要がないかをチェックさせていただきます。
遺言を書いた後、財産状況に変更が生じたり、人間関係に変化が生じたため、遺言書の内容を変更したい、といったご要望にも対応いたします。
遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現する必要があります。通常は、遺言の中で「遺言執行者」を定めておき、遺言執行者は遺言の内容に沿って手続きを行います。
但し、一般の方では、要領を得ず、手続き完了までに長い期間を要してしまうことも少なくありません。
遺言執行者を司法書士に定めておけば、相続手続きをスムーズに完了させることができます。実際に相続が発生した際に、相続人様に代わって預金・その他の資産の名義変更を司法書士が代行するので、ご遺族の負担を大幅に軽減することもできます。